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最高裁判所第二小法廷 昭和51年(オ)1293号 判決

主文

理由

上告代理人照喜納良三の上告理由一について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

同二について

原審は、昭和四四年三月四日、上告人、被上告人及び琉球政府北那覇税務署は、上告人が同税務署に納付すべき一九六七年度申告所得税第三期分七三九七ドル六〇セントを、被上告人が上告人に対して負担する売買代金残債務一万ドルのうちから上告人に代わつて同年四月三〇日までに納付する旨の合意をしたにもかかわらず、被上告人はこれを履行しなかつたので、上告人は昭和四六年五月一〇日右所得税のほか、これに対する当時の沖縄の所得税法所定の利子税二一三二ドル五〇セントを同税務署に納付した、との事実を認定したうえ、右合意によつても上告人が納税義務者であることに変わりがなく、被上告人の右債務不履行と上告人が利子税を納付したことにより上告人に生じた利子税額相当の損害との間には相当因果関係がないとして、被上告人に対し右損害の賠償を求める上告人の請求を棄却した。

ところで、納税義務者に代わつて第三者が租税を納付することはなんら納税義務の性質とあい容れないものではなく、第三者が納税義務者との間で、納税義務者に代わつて特定の租税を納付する義務を負う旨の履行引受契約を締結することももとより許されるのであつて、原審の確定した前示事実関係によれば、上告人が賠償を求めている利子税額相当の損害は、被上告人が上告人に代わつて納付することを約した上告人の一九六七年度申告所得税第三期分について、被上告人がその納付を遅滞したために、上告人が前記のとおり利子税を納付したことにより上告人に生じた損害であり、被上告人の右履行遅滞と相当因果関係のある損害として、被上告人は上告人に対しこれを賠償すべき義務があるというべきである。したがつて、被上告人に対し、右利子税額相当の損害金二一三二ドル五〇セントを一ドル三〇五円の換算率により邦貨に換算した六五万〇四一二円及びこれに対する納付の翌日である昭和四六年五月一一日から支払ずみまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める上告人の請求はこれを認容すべきものであつて、原判決中、右請求を認容した第一審判決を取り消して右請求を棄却した部分は、債務の履行引受に関する法理又は民法四一六条の解釈を誤つた違法があり、その違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。この点をいう論旨は理由があり、原判決中右の部分は破棄を免れず、右請求を認容した第一審判決は相当であるから、右請求に関する被上告人の附帯控訴はこれを棄却すべきものである。

(裁判長裁判官 大塚喜一郎 裁判官 岡原昌男 裁判官 吉田 豊 裁判官 本林 譲 裁判官 栗本一夫)

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